未成年が所有者になる場合


■所有者が未成年者の場合

 

 現在の「所有者」、または、新たな「所有者」が未成年者である場合、法定代理人(親権者または後見人)が同意をするか、または代理して行う必要がありますので、『移転登録申請(名義変更)のための書類等のほかに以下のものが必要です。

 

<必要なもの>

 

 ・『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』

   ※ 親権者が確認できるもの(発行後3ヶ月以内のもの)。

   

 ・親権者の同意書

   ※ 親権者全員が実印を押印したもの(同意書の様式)

 

 ・親権者の印鑑証明書

   ※ 親権者のうち1名のもの(発行後3ヶ月以内のもの)。

■未成年者がオートローンを組んで、車を購入する場合

所有者がオートローン(ファイナンス、ディーラー)で、使用者が未成年の場合、登録書類に親の同意書は必要ありません。