相続の名義変更


・所有者死亡による相続

所有者が死亡した場合は、相続による移転登録(名義変更)が必要になります。

 

・登録手続きに必要な書類

①戸籍謄本(原戸籍・除籍等)…… 死亡の事実と相続人全員が確認できること。

②遺産分割協議書等…当該車両を相続する者が記載されているもの(※共同相続の場合不要)

③相続名義人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

④相続名義人の実印(または実印押印の委任状)

⑤車検証(有効期限内のもの)

⑥自動車保管場所証明書(発行後40 日以内のもの、車検証の使用者の住所と新使用者の住所が違う場合のみ必要)

 

・相続人

  第1順位・・・子(死亡の場合は代襲)

  第2順位・・・父母(死亡の場合は祖父母)

  第3順位・・・兄弟姉妹(死亡の場合は代襲)

 ※配偶者はいずれの時も相続人となります。

 

特定の相続人に名義変更したい

移転登録に必要なもの(特定の相続人の名義に変更する場合)

自動車検査証車検証

戸籍謄本または『戸籍の全部事項証明書』

  ※ 死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。

次のいずれかのもの

①相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が手続きを行う場合

ア 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

イ 相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

ウ 新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)

 

※ 相続人の中に未成年者がいるときは『未成年参照。ただし『利益相反行為に該当する場合があります。

 

②遺産分割協議により代表相続人(新所有者となる相続人)が手続きを行う場合

 

ア 遺産分割協議書(様式)

 ※相続人全員(新所有者となる相続人を含む)が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要です。(『未成年参照)

 ※申請人である相続人が、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証又は査定価格を確認できる資料の写し等を添付した場合に限り使用可能・・・遺産分割協議成立申立書(100万円以下)(様式)

イ 代表相続人(新所有者となる相続人)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

ウ 代表相続人(新所有者となる相続人)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内(40日以内)のもの)

  ※ 被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合は不要となる場合があります

 

第三者に名義変更したい

<移転登録に必要なもの=第三者に譲渡する場合>

相続人の必要な書類

自動車検査証車検証

『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』

  ※ 死亡の事実および相続人全員が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。

次のいずれかのもの

 ①相続人全員が手続きを行う場合

 

ア 相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)

イ 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

ウ 相続人全員の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

②遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合

ア 遺産分割協議書(様式)

  ※ 相続人全員が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印します。(『未成年』参照)

イ 代表相続人の譲渡証明書(実印を押印したもの)

ウ 代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

エ 代表相続人の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

新しく所有者になる人の必要な書類

印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

 

 

廃車手続きをしたい(一時抹消)

<一時抹消登録に必要なもの>

自動車検査証車検証

ナンバープレート(前後2枚)

『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』

  ※ 死亡の事実および相続人全員が確認できるもので、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。

次のいずれかのもの

①相続人全員が手続きを行う場合

ア 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

イ 相続人全員の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

※所有者と使用者が異なる場合の使用者の必要な書類

使用者の住民票(発行後3ヶ月以内のもの)

使用者の委任状(使用者本人が来られない場合)

車庫証明書(証明後概ね1ヶ月以内(40日以内)のもので、所有者と使用者が異なる場合は使用者のもの)

②遺産分割協議により代表相続人が手続きを行う場合

ア 遺産分割協議書(様式)

  ※ 相続人全員が実印を押印したもの。なお、相続人の中に未成年者がいる場合は「特別代理人」が代わって押印します。(『未成年』参照)

イ 代表相続人の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

ウ 代表相続人の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

 

 

廃車手続きをしたい(永久抹消)

<永久抹消登録に必要なもの>

自動車検査証車検証

ナンバープレート(前後2枚)

『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』

  ※ 死亡の事実および申請相続人(1名)が確認できるもの。なお、氏名等の変更があった場合はそれが確認できるものも必要です。

申請相続人(1名)の印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

申請相続人(1名)の実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」(引取業者にご確認ください)

※ 車検残存期間が1ヶ月以上の場合、自動車重量税の還付を受けることができます。この申請には以下のものもあわせて必要です。

  ア 申請相続人の銀行等の預金口座内容

  イ 代理人申請の場合は代理人の印鑑

 

■所有者が未成年者の場合

 

 現在の「所有者」、または、新たな「所有者」が未成年者である場合、法定代理人(親権者または後見人)が同意をするか、または代理して行う必要がありますので、『移転登録申請(名義変更)のための書類等のほかに以下のものが必要です。

 

<必要なもの>

 

 ・『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』

   ※ 親権者が確認できるもの(発行後3ヶ月以内のもの)。

   

 ・親権者の同意書

   ※ 親権者全員が実印を押印したもの(同意書・未成年)(同意書の様式)

 

 ・親権者の印鑑証明書

   ※ 親権者のうち1名のもの(発行後3ヶ月以内のもの)。

 

 

<その他>

 

①婚姻をしたときは未成年であっても成年とみなします。

 この場合は上記によらず、婚姻したことを確認できる『戸籍謄本』または『戸籍の全部事項証明書』を添付してください。

 「移転登録(名義変更)」に必要な印鑑証明書が発行されない未成年者の場合は、印鑑証明書にかえて住民票を添付してください。

②未成年の子と、その親権者との間の『移転登録(名義変更)』の場合は『利益相反行為』に該当します。

 

利益相反行為

 

 以下の場合は「移転登録(名義変更)」のための書類のほかに以下のものが必要です。

 ※ 利益相反行為(一方の利益になると同時に他方への不利益になる行為)に該当し、「第三者の許可、同意または承諾を要する」こととなるため。

 

 

<旧所有者と新所有者がともに法人で、同一の役員が存在する場合>

  ・それぞれの法人の取締役会(または株主総会等)の議事録等の写し・・・取締役会議事録(様式) 株主総会議事録(様式)

 

<旧所有者と新所有者の一方が法人で、他方が同法人の役員の場合>

  ・法人の取締役会(または株主総会等)の議事録等の写し・・・取締役会議事録(様式) 株主総会議事録(様式) 

 

 

<未成年の子と、その親権者との間の「移転登録(名義変更)」の場合>

  ・未成年者の代理として「特別代理人」が手続きを行うこととなります。

   「特別代理人」の選任は家庭裁判所に請求して行います。

 

  ※ 特別代理人の必要なもの

ア 特別代理人選任の「審判書」の謄本

イ 譲渡証明書(実印を押印したもの)

ウ 印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)

エ 実印(本人が来られる場合)又は委任状(本人が来られない場合、実印を押印したもの)

 

 

車の所有者が死亡し、そのまま抹消したい場合

・死亡した所有者のまま、抹消手続きをすることは、出来ません。

この場合は、所有者を相続人等へ移転してから、抹消の手続き(移転抹消)となります。

 


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